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4)高齢者講習
年齢が70歳以上になるドライバーは、運転免許証を更新する前に、必ず、「特定任意高齢者講習」「高齢者講習」「運転免許取得者教育」「チャレンジ講習」のどれかを選んで、受講しなければならない義務があります。
「高齢者講習」とは、運転免許証の有効期限の来る前、3ヶ月以内に免許証を持つ本人が受けなければならず、申込後、公安委員会の案内にしたがって、受講に出向かなければなりません。
講習の内容は、ビデオなどの視聴覚教材を使った「座学講習」、視力検査もあり、運転適性検査を測る「運転適正診断」、「実技(走行のテストがあります。
車の場合は教習者、バイクの場合は自分のバイクを持ち込めるところもある)」があります。
「高齢者講習」を受講した人には、「終了証明書」が発行されます。これを添えて、免許証の有効期限が切れる前に、更新手続きに行かないといけないということになります。
「高齢者講習」受講当日には、「運転免許証、高齢者講習受講の通知書、講習手数料、筆記用具、印鑑、視力矯正が必要な人はめがね等」の準備が必要なので、忘れないようにしましょう。
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